「定期報告」専門サイト 〜特殊建築物の定期調査と建築設備の定期検査へ

主にどのような点をチェックするのか?

~定期報告制度は平成20年4月1日以降に大幅に見直されました~

1.特殊建築物など

・外装タイルなどの劣化・損傷…手の届く範囲を打診、その他を目視で調 査し、異常があれば全面打診等により調査し、 加えて竣工、外壁改修等から 10 年を経てから最初の調査の際に全面打診等に より調査
・吹付けアスベスト等 …施工の有無、飛散防止対策の有無・劣化損傷状況を調査 し、吹付けアスベストが施工され、かつ飛散防止対策がされていない場合は、当該アスベストの劣化損傷状況を調査
・建築設備・防火設備 …設備の有無及び定期的な点検の実施の有無を調査し、定期的な点検が実施されていない場合は、作動状況を調査
上記総ての調査結果の報告の際に、配置図及び各階平面図を必ず添付すること

2.昇降機

・ブレーキパッドの摩耗…摩耗の程度を測定し検査結果表に測定値を明記(測定値により結果の判定を行う場合)するとともに、結果の判定基準を明確化
・主索の損傷…目視により一定の基準(おおむねJISの基準を告示に規定することにより判定基準の法令上の位置づけを明確化)を満たしていることを検査
上記総ての調査結果の報告の際に、主索(最も摩損したもの)、ブレーキパッドの状況がわかる写真を必ず添付すること

3.遊戯施設

・車輪軸等の亀裂…目視で検査するとともに、探傷試験を次のとおり実施
?人力走行ものは5年に1回
?定常走行速度が 40km/h 未満のものは3年に1回
?それ以外は1年に1回
?その他目視により検査して異常があった場合
上記総ての調査結果の報告の際に、車輪軸等の探傷試験の結果を必ず添付すること

4.建築設備など

・原則として全数検査とし、国土交通大臣が定める項目(換気量測定、排煙風量測 定など)は実質的に 1/3 の抽出も可
上記総ての調査結果の報告の際に、以下 のものを必ず添付すること
●換気設備→換気状況評価表と換気風量測定表
●排煙設備→排煙風量測定記録表
●非常用の照明装置→照度測定表

   引用元:平成20年4月1日以降の定期報告見直しパンフレットより(国土交通省のPDF
       建築基準法施行規則の一部改正等の施行について (技術的助言に関するPDF

   注:ここに記載している内容については、特定行政庁により異なる場合がありますので、
     詳しくは、各特定行政庁へお問い合わせ下さい。 >>>特定行政庁一覧