「定期報告」専門サイト 〜特殊建築物の定期調査と建築設備の定期検査へ

定期報告とは・・・??

〜平成 20 年4月1日から 建築基準法第12条に基づき『定期報告制度』が変わりました!!〜
定期報告制度は、建築物や昇降機などの定期的な調査・検査の結果を報告することを所有者・管理者に義務づけることにより、建築物の安全性を確保することを目的としています。

定期報告は所有者・管理者に課せられた義務です!!

建築基準法では、建築物の所有者、管理者又は占有者は、 その建築物(遊戯施設などの工作物を含みます。)の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努め なければならない(第8条第1項)とされています。さらに、特定行政庁が指定する建築物(昇降機などの建築設備や遊戯施設などの工作物も含みます。)の所有者・管理者は、定期に、専門技術を有する資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません(法第12条第1項及び第3項)。

つまり、適切に維持管理するとともに、定期的な調査・検査の結果を特定行政庁に報告するこ とは、所有者・管理者に課された義務であり、定期報告をすべきであるのにしなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

日常の維持保全や定期調査・検査を怠ると、、、

  • 外壁の落下により思わぬ事故が発生し、社会的な責任も問われる
  • 火災や地震等で停電した場合、思わぬケガやパニックを引き起こす
  • エレベーターの中に閉じこめられるなどの思わぬ事故が発生するおそれetc
  • がでてきます。つまり、

    専門技術者による適切な調査・検査が重要!!

    専門技術を有する資格者が調査・検査を適切に行わなければ、思わぬ事故につながり、社会的責任を問われる可能性があります。建築物の安全性を確保するためには、調査者・検査者が調査・検査を適切に行うとともに、所有者等に対して維持保全のアドバイスを行うことを心 がけることが重要です。

    >>> 引用元:国土交通省HPより

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