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なぜ建築物における『定期報告・全面打診』が必要か?

平成18年6月の東京都港区の公共賃貸住宅のエレベーターにおける死亡事故、昨年5月の大阪府吹田市の遊園地のコースターにおける死亡事故等、エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも建築基準法第12条に基づく定期検査報告が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘されています。

このため、社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会※での検討結果を踏まえ、建築基準法第12条に基づく定期報告制度について見直しを実施しました。(平成20年4月1日施行)

また、当該検討結果を踏まえ、関係者等との技術的な検討を重ねた結果、建築基準法の施行令を改正し、エレベーターの安全に係る技術基準の見直しを行ったことに伴い、調査・検査の項目等について所要の改正を行っています。(平成21年9月28日施行)

   >>>社会資本整備審議会建築分科会建築物等事故・災害対策部会における検討状況

   >>>エレベーターの安全に係る技術基準の見直し

>>> 引用元:国土交通省HPより